集団扱損害保険


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東地税協組合員の先生 事務所勤務のみなさま専用 集団扱自動車保険新登場!!

 年払い:一般でのご契約より保険料が5%割引となります(自動車保険集団扱一括払による割引) | 月払:分割割増がかかりません。
  • 組合員ご本人だけでなく、組合員の事務所に勤務されているみなさま全員に、
    ご利用いただけます。
  • マイカーだけでなく、事務所のおクルマ(業務使用車)もご利用いただけます。
    税理士法人がご契約者となる場合は、(株)日税サービスがご対応いたします。
  • セカンドカーや、同居のご家族名義のおクルマもOKです。
  • 損保ジャパンのニーズ細分型自動車保険 ONE-do で、ご契約者1人1人の
    ニーズに応じたきめ細かい保険設計が可能です。
  • ご契約時はキャッシュレス、保険料をご用意いただく必要はありません。
    保険料はご指定の口座からお引落しいたします。また、お支払は年払、月払のいずれかをお選びいただけます。

※ニーズ細分型自動車保険ONE-doは、 革新・自動車総合保険のペットネームです。


【集団扱の対象について】
東京地方税理士協同組合の集団扱でご契約頂くことができるのは、以下の(1)〜(3)の条件全てに該当する場合に限定されておりますので、十分ご確認の上お申し込み下さい。

(1)お申込人(契約者)の範囲
集団扱でご契約頂くことのできるのは以下の@〜Cの方のみです。
@東京地方税理士協同組合 A東京地方税理士協同組合に勤務する役員および職員 B東京地方税理士協同組合の構成員(組合員) C構成員(組合員)に勤務する職員

(2)保険の対象となる方(被保険者)の範囲
「契約者」「契約者の配偶者」「契約者またはその配偶者の同居の親族」「契約者またはその配偶者の別居の扶養親族」のみです。「契約者またはその配偶者の別居の扶養外親族」は被保険者とすることはできませんのでご注意下さい。

(3)保険の対象の範囲
自動車の所有者が、「契約者」「契約者の配偶者」「契約者またはその配偶者の同居の親族」「契約者またはその配偶者の別居の扶養親族」の場合に限ります。所有者が「契約者またはその配偶者の別居の扶養外親族」の場合は集団扱でご契約できませんのでご注意下さい。

このホームページは概要を説明したものです。 詳細についてはお問合せ下さい。
(SJ07-08958,07.12.17)
   引受保険会社: 株式会社損害保険ジャパン
営業開発第二部第二課
新宿区西新宿1-26-1
03-3349-4034
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