


事務所やご自宅の中を見回すと、本当に必要な火災保険が見えてきます。
価値ある資産、大切な家財を財産を守るために、見直しませんか。
お客様のリスクをきちんとカバーする火災保険をご提案します。

| 設備・什器等総合担保特約の内容 |
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| 建物内収容の設備・什器等の破損・汚損その他偶然な事故を補償 |
●その他偶然な事故による破損・汚損など ●構内所在の屋外看板の補償 |
| 事務用機器担保特約の内容 |
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事務用機器・厨房機械等の電気的・機械的事故を補償 |
| 事故内容 | 保険金 お支払額 |
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|---|---|---|
| 保険金のお支払例1 | テーブルのガラス製の天板が何者かに壊された。 | 46万円 |
| 保険金のお支払例2 | 店舗内で過ってFAX台を倒してしまい、 FAXの機能が全損となった。 |
15万円 |
【集団扱の対象について】
千葉県税理士協同組合の集団扱でご契約頂くことができるのは、以下の(1)〜(3)の条件全てに該当
する場合に限定されておりますので、十分ご確認の上お申し込み下さい。
(1)お申込人(契約者)の範囲
集団扱でご契約頂くことのできるのは以下の@〜Cの方のみです。
@千葉県税理士協同組合 A千葉県税理士協同組合に勤務する役員および職員 B千葉県税理士協同組合の構成員(組合員) C構成員(組合員)に勤務する職員
(2)保険の対象となる方(被保険者)の範囲
「契約者」「契約者の配偶者」「契約者またはその配偶者の同居の親族」「契約者またはその配偶者の別居の扶養親族」のみです。「契約者またはその配偶者の別居の扶養外親族」は被保険者とすることはできませんのでご注意下さい。
(3)保険の対象の範囲
建物・家財の所有者が、「契約者」「契約者の配偶者」「契約者またはその配偶者の同居の親族」「契約者またはその配偶者の別居の扶養親族」の場合に限ります。所有者が「契約者またはその配偶者の別居の扶養外親族」の場合は集団扱でご契約できませんのでご注意下さい。
| このホームページは概要を説明したものです。 詳細についてはお問合せ下さい。 | |
| (SJ07-08956,07.12.17) | |
| 引受保険会社: | 株式会社損害保険ジャパン 営業開発第二部第二課 新宿区西新宿1-26-1 03-3349-4034 |